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東京高等裁判所 昭和56年(ラ)1101号 決定 1982年2月18日

抗告人 株式会社グローバルフーズ

右代表者代表取締役 井上文雄

右代理人弁護士 岩本公雄

同 塚本重雄

相手方 古野龍治

主文

本件訴状却下命令を取消す。

理由

一  抗告の趣旨および抗告の理由

別紙抗告申立書記載のとおり。

二  当裁判所の判断

訴状補正命令を受けた当事者は、補正期間が経過し、訴状却下命令がなされた場合でも、命令が確定するまでの間は有効に補正をなしうるものと解されるところ、本件記録によれば、抗告人は、補正期間が満了し、本件訴状却下命令がなされた後である昭和五六年一二月一二日付、同年同月一四日受付の準備書面(いわゆる訴状にかわる準備書面)に印紙二、三〇〇円を貼布して納付し、補正をしたことが認められる(なお、本件抗告が抗告期間内になされたことは記録上明らかである。)。

従って、本件訴状却下命令は失当となるから、これを取消すこととし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岡垣學 裁判官 手代木進 上杉晴一郎)

<以下省略>

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